2020年2月1日、最高裁判所へ上告理由書を提出しました。
上告理由書全文(全61ページ)と、要旨を公開します。
2019年12月19日、選挙供託金違憲訴訟、最高裁へ上告状を提出しました。
控訴理由書は、最高裁へ提出後にこちらでご報告いたします。
2019年12月11日(水)
東京高等裁判所 近藤昌昭裁判長は、
「世界一高い供託金は合憲である」と判断し
わずか50行に満たない判決文にて、棄却。
傍聴いただき有難うございました。
東京高等裁判所は、世界一高い供託金を合憲であると判断しました。
【日時】2019年12月11日(水)15時30分開廷
【場所】東京高等裁判所 101法廷(大法廷)
【入廷行動】15:00〜 裁判所前
【報告会】裁判終了後 弁護士会館 502 EF
【判決文全文】※原告の個人情報のみ伏せております
わずか、これだけの判決文。
やる気がない!恥ずべき裁判官としての態度!
宇都宮健児弁護団長は、日本の裁判所と裁判官のあり方そのものを糾弾すべきものとコメント。
このような高裁としての憲法判断を何も述べていない短かすぎる判決文は、弁護団の各弁護士もかつて見たこともないレベル。
※追って記者会見動画をアップします。
近藤昌昭裁判長(東京高等裁判所)
略歴
傍聴いただき、ありがとうございました。
供託金違憲訴訟弁護団は、原告の意志を受けて2019年5月31日、控訴。
控訴審は初回で結審。
次回は、判決言い渡しとなりました。
また意見書を書いてくださった元自治省選挙部長でもある片木淳弁護士を証人として求めましたが、認められませんでした。
【日時】2019年10月2日(水)15時30分開廷
【場所】東京高等裁判所 101法廷(大法廷)
※東京地裁と同じ建物です
※地下鉄「霞ヶ関駅」A1番出口すぐ
【入廷行動】15:00から裁判所前
【報告会】裁判終了後 弁護士会館
【控訴理由書要旨】
原判決には,以下の点で誤りがあるため,取り消されるべきであり,控訴人から被控訴人国に対する慰謝料300万円の損害賠償請求が認められるべきである。
・選挙供託金制度の目的の認定に誤りがあること
・選挙供託金制度が憲法44条但書に直接的に抵触すること
・違憲審査基準に誤りがあること
・立法目的が正当との認定に誤りがあること
・選挙供託金制度が国会の裁量権の限界を超えておりこれを是認することができない場合に該当しないという認定に誤りがあること
・諸外国の議論が我が国にそのまま当てはまるものではないという認定に誤りがあること
・推薦制というより制限的でない手段について裁判所が判断しなかったこと
・国際人権自由権規約(B規約)が具体的な選挙制度について何ら規定していないという認定に誤りがあること
詳細は下記をお読みください。
(画像クリックで拡大できます。PDFファイルもダウンロードいただけます)。
【意見書全文】
片木淳弁護士(元自治省 選挙部長)
25ページにわたる意見書全文は、ダウンロードいただけます。ぜひ、東京地裁の判決の合憲判決の過ちと、東京地方裁判所が法的判断から逃げた合憲判決についての司法の怠慢について、すべての国民のみなさんも一緒に考えていただきたいと思います。
2019年5月31日【控訴しました】
供託金違憲訴訟弁護団は、原告の意志を受けて
2019年5月31日、控訴を行いました。
支援する会は、今後も裁判の支援を行なっていきます。
MEWS.更新しました。
片木淳 弁護士(選挙市民審議会共同代表、元自治省選挙部長)より、東京地裁の不当判判決について、見解をお寄せいただきました。
「選挙供託金制度の違憲性について判断を誤るとともに、審理を尽くしていない違法性がある」
2019年5月24日
東京地方裁判所 杜下弘記 裁判長は、
「世界一高い選挙供託金は合憲である」として、原告の訴えを棄却しました。
記者会見の動画はこちら
弁護士ドットコム記事
https://www.bengo4.com/c_23/n_9682/
判決の要旨を公開します。
判決全文は、こちらからPDFにてダウンロードいただけます。
本裁判「選挙供託金違憲訴訟」とは・・。
選挙に立候補するためには、多額の供託金が「公選法」で規定されています。
国会議員選挙の立候補には、300万円(比例600万円)の供託金が必要で、各国と比べ、飛び抜けて高額です。
世界には供託金制度そのものがない国が多く、日本よりはるかに少額の制度でさえ各国で違憲判決が出されています。
収入や財産に余裕のない者は、立候補する権利を奪われている状況にあります。
衆議院議員選挙において、供託金が用意できずに立候補の権利が奪われた埼玉県の原告が2016年5月27日、供託金は憲法に違反すると東京地裁に提訴。
この「選挙供託金違憲訴訟」は、
宇都宮健児弁護団長と、7人の弁護団により裁判が続けられてきました。
約3年の審議を経て、2018年5月24日、判決を迎え、棄却されました。
この裁判趣旨に賛同する「支える会」は
控訴の際は引き続き、弁護団とともに活動していきます。
どなたでも参加いただけます。
お問い合わせのフォームより
「支える会」メーリングリストへのご参加の希望を募っております。
完全敗訴。棄却が言い渡されました。
多くの方にお越しいただき、感謝します。
抽選により傍聴席に入廷いただけない方があり申し訳ありません。
5月24日(金)15:00開廷
東京地方裁判所103号法廷
直接裁判所へお越しください。20分前に整理券配布の場合があります
地下鉄「霞ヶ関駅」A1番出口すぐ(丸ノ内線、日比谷線)
■入廷アピール 14:10〜14:30
東京地裁前(霞ヶ関駅A1出口前)
■記者会見(裁判終了後・司法記者クラブ)
■報告会 裁判終了後
報告会会場にて記者会見をライブ配信。
弁護団が駆けつけ次第、直接弁護団より報告会を行います。
会場:弁護士会館 508ABC
【 署名提出 】
みなさまからお預かりしました8772筆の署名を、
◾️5月10日(金)16時、
「選挙供託金意見訴訟を支える会」として、
東京地方裁判所へ、弁護団とともに提出しました。
傍聴いただき、ありがとうございました。
「供託金違憲訴訟」第12回裁判
2019年2月27日(水)11:00 開廷 東京地裁103号法廷
3年近い期間、12回の裁判を重ね、いよいよ結審しました。
次回13回裁判は、判決が言い渡されます。
傍聴いただき、ありがとうございました。
「供託金違憲訴訟」第11回裁判
2018年12月21日(金)11:00 開廷 東京地裁103号法廷
裁判官より2011年以降の公選法全体の流れにおける供託金について質問があり、原告としての意見を追加提出を申し出ました。国からの反論も追加提出される可能性があります。判決が近いのか・・それとも・・。
同日開催【特別報告会】
弁護団が証人採用を求め続けてきた憲法学者の只野雅人教授(一橋大学法学部 部長)をお招きして、衆議院議題に議員会館一階多目的会議室にて、供託金の違憲性について特別報告をしていただきました。
福島みずほ参議院議員はじめ、衆議院議員秘書さんにもご参加いただきました。
傍聴いただき、ありがとうございました。
「供託金違憲訴訟」第十回裁判
2018年11月2日(金)14:00〜 東京地裁103号法廷
いよいよ裁判も大詰め!原告の本人尋問が行われました。
傍聴いただき、ありがとうございました。
「供託金違憲訴訟」第九回裁判
2018年10月3日(水)15:30〜 東京地裁103号法廷
裁判官の交代があり、予定されていた本人尋問が次回へ延期になりました。
新裁判官より原告側への質問、被告側への主張の追加が求められました。
傍聴いただき、ありがとうございました。
「供託金違憲訴訟」第八回裁判
2018年6月29日(金)14:00〜 東京地裁103号法廷
第7回までの原告側の主張に対して、被告国から反論が提出されました。
<被告国から反論概要>
1.平成4年に供託金が300万円に引き上げられた理由
・ミニ政党と泡沫候補の乱立
・選挙公営費用の増大を抑える必要
2.泡沫候補が濫立した事実がなくても「おそれ」があれば引き上げてもよい
3,小選挙区か比例か、個人か政党か、選挙公営制度の充実度などが違う他国とに比較は不適当である
4.日本の比例代表制の供託金が高額なのは、名簿搭載さyの乱立を防ぐタメである
5.選挙供託金制度を採択するか、一定数の署名提出を採用するかは憲法47条に枠内の問題である
※憲法47条
「選挙区、投票の方法そのほか両議院の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」
傍聴いただき、ありがとうございました。
「供託金違憲訴訟」第七回裁判
2018年4月13日(金)14:00〜 東京地裁103号法廷
4月に行われた前回の第7回裁判では、原告側から、供託金制度に対して違憲判決が出され、供託金制度が緩和されたアイルランドと韓国について、制度緩和後に両国で立候補者が濫立したり、選挙に混乱が生じた事実は存在しないことや、2017年10月にカナダで供託金制度違憲判決が出され、その結果、カナダでは1000カナダドル(約8万円)の供託金が廃止となったことなどを主張する準備書面を提出しました。
次回、第8回裁判では、被告国側からこれに対する反論の準備書面が提出される予定です。是非、裁判の傍聴や署名のご協力をお願い致します。
傍聴いただき、ありがとうございました。
「供託金違憲訴訟」第六回裁判
2018年1月10日(水)14:00〜 東京地裁103号法廷
「第6回裁判のご報告」
1月10日(水)午後2時、東京地裁で選挙供託金違憲訴訟の第6回期日が行われました。
東京地裁で最も傍聴席数の多い103号法廷(約100名)で行われているこの裁判ですが、裁判が始まった頃(2016年秋)に比べて傍聴者が増え、遂に今回から傍聴券が配布されました。
裁判では、2001年にアイルランドで約5万円の供託金が違憲と判断された判決を提出し、宇都宮弁護団長がその要旨を法廷で陳述しました。
他方、被告国側からも準備書面が提出されました。
その内容ですが、選挙制度は、小選挙区制か比例代表制か、立候補が個人か政党かなど様々な要素から成り立つものであり、供託金の有無・金額で単純に比較すべきでないというものです。
具体的には、主に、EU加盟国27カ国中14カ国は、そもそも政党に属さない個人の立候補を認めていないのであるから立候補者が濫立しないのであり、従って、供託金がなくても問題なく、日本とは選挙制度の状況が異なるというものです。
次いで、裁判長から、2001年の韓国とアイルランドでの供託金違憲判決以降、それぞれの国で立候補者が濫立したようなことはあるのかという質問があり、これについてこちらが調査することになりました。
次回は、被告国の提出した準備書面に対してこちらが反論の準備書面を提出することになりました。
次回の第7回裁判期日は、4月13日(金)14:00となりました。
傍聴席が埋まるように引き続き支援者のみなさまのご協力を宜しくお願い致します。
弁護団事務局長 弁護士 鴨田譲
第6回裁判において提出した「第4準備書面」の要旨をダウンロードいただけます。
満席!傍聴いただき、ありがとうございました。
2017年9月29日(金)14:00〜 東京地裁103号法廷
「第5回 口頭弁論期日のご報告」
供託金違憲訴訟弁護団 事務局長 弁護士鴨田譲
9月29日午後2時から東京地裁103号法廷にて供託金違憲訴訟の第5回口頭弁論期日が行われました。
原告側からは、①平成11年供託金合憲最高裁判決以後、日本の社会情勢、経済情勢の変化(平均所得の著しい減少、貯蓄無し世帯の急増、手取り年収300万円未満の方が2倍以上に増えたこと、生活保護利用者(利用世帯)の大幅な増加など)によって、我が国の供託金制度が違憲に至ったこと、及び、②OECD加盟各国との比較では、加盟国35カ国中、22カ国に供託金制度がそもそも存在せず、残りの13カ国を見ても、10万円以下の国がほとんどであって日本の300万円という金額は突出して高額であることなどを主張しました。
さらに、弁護団で調査を進めたところ、2001(平成13)年にアイルランドでも供託金が違憲である旨の判決が出ていたことが分かりましたので、10月末までにその点に関する主張を記載した準備書面を裁判所に提出することにしました。
一方、被告国側は、諸外国の供託金制度について調査するので反論の準備に時間がかかるため、準備に2ヶ月半程度欲しいということで、次回第6回口頭弁論期日は、2018年1月10日午後2時となりました。
これまで被告国側は、諸外国の制度比較に関するこちらの主張に対しては、実質的な反論は何もしてこないという状態が続いていましたが、ようやく本腰を入れて反論することにしたのだと弁護団では捉えており、今後噛み合った議論ができるのではないかと期待しています。
今回、支援者のみなさまのおかげで本訴訟が始まって以来初めて傍聴希望者が満席を超えることとなりました。傍聴者が多いほど裁判官も緊張感をもってこの裁判に臨むことになると思いますので、次回も是非満席になるようにご協力をお願いいたします。
※詳細は、下記「弁護団よりご報告」をご参照ください。
第四回裁判
2017年6月9日(金)14:00〜 東京地裁103号法廷
13:15〜 【東京地裁前アピール】
13:30 【入廷行動】
14:00〜 【開廷】103号法廷
15:00頃〜【報告会】参議院議員会館:講堂
ここまでの裁判の流れを中間報告し、原告側、被告国の反証をそれぞれ弁護団が解説しました。
福島みずほ参議院議員、自民党の政策秘書さん、民進党の政策秘書さんが参加されました。
「第4回裁判のご報告」
6月9日(金)午後2時、東京地裁で選挙供託金違憲訴訟の第4回期日が行われました。
東京地裁103号法廷という東京地裁で最も傍聴席数の多い法廷(約100名)で、ほぼ傍聴席が埋まりました。この問題に対する世間の関心の高さがうかがわれました。
裁判の内容ですが、これまでの3回の裁判期日から一変し、裁判長からかなり内容に踏み込んだ発言がなされました。
国政選挙における選挙供託金制度については、平成11年に最高裁が2度、合憲判決を出しています。しかし、その2つの判決は、なぜ供託金制度が合憲なのかほとんど理由を示さずに、合憲とした判決なのです(実際、判決では3行程度しか記載がありません。)。
このような最高裁判決に対し、我々弁護団は、最高裁判決としての先例とは認められないと主張し、それ以前から長らく供託金制度が違憲状態にあったと主張しています。
これに対し、被告国は、平成11年最高裁判決の時点で選挙供託金制度が合憲であることが確定し、それ以降、供託金制度が違憲になったといえるかのみを問題とすればよいと主張をしてきました。
そこで、今回の裁判期日で裁判長が、我々弁護団の側に、平成11年以降に供託金制度が違憲になった事情も主張する必要があるのではないかと促し、我々も追加でその主張をするということになりました。
また、裁判長から、被告国に対しては、諸外国の泡沫候補対策についてもっと積極的に主張立証すべきではないかという趣旨の発言もありました。
今回の裁判では、原告・被告双方に対して十分に主張立証を尽くさせた上で供託金制度の合憲・違憲を判断しようとしている裁判所の真摯な姿勢がうかがわれました。
このような裁判所の姿勢に応えるためにも、弁護団は勝訴判決を目指して尽力していきたいと思います。
次回の第5回裁判期日は、9月29日(金)14:00となりました。
次回も傍聴席が埋まるように支援者のみなさまのご協力を宜しくお願い致します。
弁護団事務局長 弁護士 鴨田譲
--第三回裁判は、おかげさまで傍聴席は満席となりました--
次回は、6月9日(金)午後2時より 東京地裁103号法廷
ぜひ傍聴支援で弁護団を応援ください。
次回も満席のアピールを!
第三回裁判
2017年3月24日(金)14:00〜 東京地裁103号法廷
13:15〜 【東京地裁前アピール】
13:30 【入廷行動】
14:00〜 【開廷】103号法廷
15:00頃〜【報告会】弁護士会館508号ABC会議室
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